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飼育下繁殖で野生動物は守れるか? アメリカの新法から考える

この記事のポイント
日本をはじめ、世界の国々では、さまざまな野生生物がペットや観賞用に利用されています。しかし、その取引のために引き起こされる乱獲や違法取引が、野生生物を絶滅の危機に追いやる深刻な要因の一つになっています。では、野生から捕獲せず「栽培」や「飼育下繁殖」させたものならば、問題はないのでしょうか? 確かに、直接的な野生からの採取や捕獲は減らせるかもしれません。しかし、実はこの手段には逆に絶滅の危機を高めてしまう可能性も潜んでいます。野生生物の飼育下繁殖には、どのような役割や懸念があるのか。2023年6月からアメリカで施行される、野生動物の利用に関する新たな法律に注目しながら、考えてみましょう。
目次

アメリカの新たなペットの飼育規制「The Big Cat Public Safety Act」

ライオンやトラなどの飼育・展示が規制対象に

2023年6月18日より、アメリカ合衆国で、新たな法律「The Big Cat Public Safety Act(大型ネコ科動物に係る公衆安全法)」が全面施行されます。

これは、トラなどの大型ネコ科動物の飼育や取引に関する規制を強化するもので、2022年12月に大統領が署名し、制定された法律です。

規制の対象となるのは、トラ、ライオン、ヒョウ、チーター、ジャガー、ピューマとその雑種です。

アメリカにはこれまで、これらの大型ネコ科動物の飼育や取引に関する規制を包括的に定めた、連邦法がありませんでした。

個人が、飼育下で繁殖したトラやライオンをペットとして飼育できるか否かは、その州や郡の法令によってきめられていました。

しかし、この「大型ネコ科動物に係る公衆安全法」は、アメリカ合衆国の連邦法であり、州や郡の法令よりも上位の法規制となります。

そのため、全米では新たにこれらネコ科動物をペットとして飼育することはできなくなりました。

また、既に飼育している場合は、施行日までに米国魚類野生生物局に登録する必要があるほか、繁殖は禁止されます。

さらに、動物園などでの一般市民向けの展示利用も、制限されることになります。動物をなでたり、幼獣を抱いて写真を撮ったりすることはできません。

アメリカでは連邦法で飼育が規制されていない動物については、州の法令などでルールを定めていますが、地域によって内容が異なっています。例えば、テキサス州では登録証があればゴリラやクマをペットとして飼育できますが、フロリダ州ではそれらの動物を個人所有することはできません。
© naturepl.com / T.J. Rich / WWF

アメリカでは連邦法で飼育が規制されていない動物については、州の法令などでルールを定めていますが、地域によって内容が異なっています。例えば、テキサス州では登録証があればゴリラやクマをペットとして飼育できますが、フロリダ州ではそれらの動物を個人所有することはできません。

飼育規制はなぜ行なわれた? 新法導入の背景

この「大型ネコ科動物に係る公衆安全法」の成立・導入のきっかけとなったのは、動物を利用したビジネスで成功した人物を紹介する、動画配信サービスの番組でした。

その人物は、私設動物園を所有し、「仔トラとのふれあい」を売りにした事業を展開。

トラに実際に触れ、写真を撮ることができるサービスが人気を呼び、大きな収益を得ていました。

しかし、猛獣であるトラとふれあうことができるのは、トラが幼い時だけ。つまり、常に仔トラとのふれあい事業を行なうためには、トラを絶えず繁殖させ、増やし続けなくてはなりません。

そしてその一方では、大きくなった仔トラは、他所の施設へ譲渡したり、ペット飼育希望者に売り渡したりするなど、何らかの形で処分する必要が出てきます。

ところがアメリカではこれまで、国内でこうした飼育下繁殖によるトラが多数、飼われてきたにも拘わらず、誰が、何処で、何頭飼育しているか、またその個体が何処で生まれたのか、情報が十分に把握されていませんでした。

こうした状況は、監視の不行き届きと、地下室のような不適切な環境下でのトラの飼育という、動物虐待を引き起こす原因となってきました。

また、ペットとして飼われていたトラが逃げだしたり、飼い主の家族や近隣の人々を死亡させたりする事故も発生。

このような背景から、アメリカでは今回、新たに連邦法で規制することを決め、ふれあいを含む、大型ネコ科動物を利用したビジネスや、個人によるペット飼育の禁止に踏み切ったのです。

現在、アメリカ合衆国内で飼育下繁殖によって増やされ、飼育されているトラの数は、約5,000頭とも言われています。野生のトラの個体数は、全世界でわずか4,000頭程度と推定されていますので、一国にそれより多くの繁殖個体がいることになります。
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現在、アメリカ合衆国内で飼育下繁殖によって増やされ、飼育されているトラの数は、約5,000頭とも言われています。野生のトラの個体数は、全世界でわずか4,000頭程度と推定されていますので、一国にそれより多くの繁殖個体がいることになります。

繁殖個体が増えることで生じる「3つの問題」

トラの繁殖個体が増えることには、ペットとしてこれを飼育する人や、近隣の住民への被害、個体への虐待だけでなく、他にもさまざまな問題があります。

絶滅のおそれのある、野生動物としてのトラと公衆へ及ぶ影響が大きいことが懸念される、3つの問題を解説します。

問題1:飼育下の個体を野生に放すことによる影響

「トラが増えたらならば、野生に返してやればいいじゃないか」。
そういう意見があるかもしれません。

しかし、これは簡単にできることではありません。

飼育下繁殖で世代を重ねたトラたちは、そもそも野生での暮らし方を知りません。

どうやって獲物を獲り、自然界で生き抜いていくのか。
それを教え込むためには、専用の設備を用意し、訓練を行い、何年もかけて準備を行なう必要がある上、何よりトラを実際に放せる、豊かな自然が残る場所も確保しなくてはなりません。

残念ながら、野生のトラが、アジアの生息環境の破壊によって絶滅の危機にある現状、そうした場所は簡単に見つかるものではありませんし、だからといって本来トラが生息していなかった土地に放てば、今度は外来生物として別の大きな問題を産んでしまいます。

飼育中、別の亜種間で交配が行なわれた場合は、両亜種の遺伝子が混ざった個体が生まれてきます。これを野外に放してしまうと、その地に生息する個体群が有する遺伝子の特性をかく乱してしまう問題も生じます。

こうした遺伝子汚染は、トラに限らず、その野生動物が長年かけて手に入れてきた免疫などの生きる力にも影響を及ぼすおそれがあります。

また、飼育下にあったトラで、人からうつされた動物由来感染症(人獣共通感染症)にかかった個体や、抗生物質への耐性を獲得した細菌に感染した個体を自然界に放してしまうと、そうした病原体を野生の個体群に持ち込む可能性があります。

遺伝子汚染の事例。日本に生息するミナミメダカは、一般に9つの地域個体群に分けられますが、本来は交流のない地域個体群間で交雑させる飼育下繁殖が行なわれています。これらに加え、観賞用に品種改良された個体が、各地で無配慮に放流され、野生本来の個体群の遺伝的な独自性・多様性が脅かされています。

遺伝子汚染の事例。日本に生息するミナミメダカは、一般に9つの地域個体群に分けられますが、本来は交流のない地域個体群間で交雑させる飼育下繁殖が行なわれています。これらに加え、観賞用に品種改良された個体が、各地で無配慮に放流され、野生本来の個体群の遺伝的な独自性・多様性が脅かされています。

問題2:需要を高め、野生個体の密猟を引き起こす可能性

野生のトラは、現在、気候変動・異常気象、開発による生息地の劣化・分断、外来生物の影響などにより、いずれも絶滅のおそれが高い状態にあります。

美しい毛皮や、伝統薬の原料に使用される骨を目当てにした捕獲も、大きな脅威の一つです。

そのため、各生息国は捕獲を禁止する一方、「ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国政取引に関する条約:CITES)」に基づき、生息国と消費国の間で行なわれる国際取引を禁止。さらに、トラの国内取引も、ほとんどの国で認められていません。

しかし、特にトラの骨などは、今もアジアで高い需要があり、高値で売買されるため、密猟や違法取引が後を絶ちません。

そうした問題の規制や取り締まりを困難にしている要因に、飼育下繁殖で増えた個体が関係しています。

たとえば、東南アジアにはトラ牧場やトラ寺院と呼ばれる、トラを飼育下繁殖させている施設がいくつもあります。

ここから売られていくトラは、確かに野生の個体ではありません。
しかし、その識別は非常に困難です。

売られているトラの骨や毛皮が、飼育個体のものか、野生個体のものなのか。仮に密猟されたトラのものが混ざっていたとしても、それを的確に区別し、取り締まることは、非常に困難です。

また、飼育個体が出回ることで、取引市場を活発化させ、需要を高め、新たな密猟を引き起こす可能性もあります。

不十分な飼育個体の管理は、間接的に、野生個体の密猟や違法取引を引き起こす原因になり得るのです。

日本でもペットとして人気のある、オーストラリア固有の爬虫類マツカサトカゲは、原産国で保護されており、野生個体の他国への輸出は禁じられています。しかし、本種の密猟や、日本向けを含む密輸事件の摘発は今も続いています。日本国内であれば、マツカサトカゲのペット販売は合法的に認められていますが、密輸された個体が混ざっていても、飼育下繁殖された個体と判別ができません。
© Martin Harvey / WWF

日本でもペットとして人気のある、オーストラリア固有の爬虫類マツカサトカゲは、原産国で保護されており、野生個体の他国への輸出は禁じられています。しかし、本種の密猟や、日本向けを含む密輸事件の摘発は今も続いています。日本国内であれば、マツカサトカゲのペット販売は合法的に認められていますが、密輸された個体が混ざっていても、飼育下繁殖された個体と判別ができません。

問題3:感染症などの疾病を拡散させる可能性

動物との「ふれあい」は、人と動物の間で感染する動物由来感染症を拡散させる要因になります。

既にペットや家畜として長く人と暮らしているイヌ、ネコやニワトリなどから感染する病気も多くありますが、トラのようなもともと人と接することなく生きてきた野生動物の中には、未知の病原体を持つものが数多くいると考えられています。

特に、管理が不十分で、劣悪な環境で飼育されている動物の場合は、そうした感染を広げてしまうリスクが大きくなります。

鳥インフルエンザや豚熱などは、動物由来感染症(人獣共通感染症)の典型的な事例ですし、新型コロナウイルス感染症のウイルスも、野生動物に由来するものと考えられています。

大型の肉食獣の飼育は、牙や爪によるケガの危険が伴うものですが、こうした動物を介して広がる可能性のある、目に見えない感染症の病原体も、実は飼育者や身近な人々、さらに多くの人々を脅かす深刻な要因なのです。

ケープアラゲジリス
© Martin Harvey / WWF

エムポックス(サル痘)の自然宿主とされるケープアラゲジリス。宿主とは、自然界で病気の原因となるウイルスなどと共生する生きもので、通常はこうした宿主に対してウイルスは無害です。エムポックスは2022年から日本国内でも多くの患者が報告された感染症で、野生やペットの齧歯目(ネズミやリスの仲間)からウイルス感染することによって発症します。この感染症の人への感染が初めて確認されたのは50年ほど前のこと。エムポックスをはじめ、1970年以降、200以上の新たな感染症が報告され、その75%は動物由来感染症とされています※。また、人に感染すると考えられる未知のウイルスは80万種以上ともいわれています。

https://www.niid.go.jp/niid/ja/route/vertebrata/1481-idsc/iasr-topic/11810-516t.html

これからの野生生物利用をめぐる動き

新法「大型ネコ科動物に係る公衆安全法」施行で何が変わる?

アメリカの「大型ネコ科動物に係る公衆安全法」の施行は、ここまで述べてきたさまざまな問題の解決に寄与することが期待されます。

たとえば、大型ネコ科動物の飼育が、適切な施設と人員を要する研究・保護施設や認証された動物園に限定されることは、動物福祉の充足と市民生活の安全性の向上につながるでしょう。

また、本法の成立に向け、連邦政府に働き掛けを行なって来た、WWFアメリカの政策担当ディレクター、レイ・ヘンリーは、「野生のネコ科動物にとって最大の脅威である、密猟・違法取引の削減に向けた大きな一歩」になる、と強調しています。

実際、これまでは、厳密に管理されていなかった、個人や商業施設で飼われているトラの違法取引も確認されていたことからも、今回施行された新法は、飼育下のトラが違法市場に流れる可能性をおさえる「一歩」となることは、間違いないでしょう。

また、本法の成立に後押しされる形で、2023年4月にはEUも飼育下のトラ取引の規制を強化するガイダンスを公表しました。

こうした規制が多くの国で積極的に行なわれることは、違法な国際取引の削減につながり、トラ牧場を有する国々に対しても、規制強化を促す力になります。

国際的にも、野生生物の利用や飼育については、さまざまなリスクが認識され、規制を強化する動きが高まってきているということです。

ワシントン条約(CITES)の締約国会議の様子。184の締約国・地域の代表が、野生動植物の国際取引の規制の在り方について議論し、ルールを取り決めています。近年はトラの飼育下繁殖の問題も、しばしば検討課題とされています。
© IISD/ENB | Diego Noguera

ワシントン条約(CITES)の締約国会議の様子。184の締約国・地域の代表が、野生動植物の国際取引の規制の在り方について議論し、ルールを取り決めています。近年はトラの飼育下繁殖の問題も、しばしば検討課題とされています。

野生生物の利用について、日本が今後取り組むべき課題

こうした状況の中、日本での野生生物の利用については、どのような取り組みが行なわれているのでしょうか。

まず、日本の現状の法律では、捕獲、飼育や取引が規制されている希少種や危険動物など一部の動物を除き、どのような野生動物であっても、個人が入手し、ペットとして飼うことができてしまいます。

また、海外からの輸入は禁じられていても、国内の売買は合法とされている野生動物も多いため、一度、何らかの形で日本に入ってきてしまえば、その後は公然と売買できるのが実情です。

たとえば日本では、ペット利用を目的とした飼育下繁殖については、動物愛護管理法(動物の愛護及び管理に関する法律)で哺乳類・鳥類・爬虫類のみを対象に規制が設けられ、繁殖を事業として行なう場合は、「動物取扱業者」として都道府県知事などに登録をすることが必要とされています。

ただし、登録業種に「繁殖業」という区分はなく、あくまで「販売業」の一類型に含まれている上、実際の販売時にも、その個体が何処の誰によって繁殖されたのか、明示は義務付けられていません。

つまり、極論すれば、海外から密輸した野生動物を表記なしで、または飼育下繁殖させた個体と偽って販売することが出来てしまうということです。

日本では今後、まずこうした野生動物ペット利用の規制の穴を埋めて、飼育や繁殖が適切に行なわれるよう管理を徹底する必要があります。

さらに、野生動物の利用が感染症拡大や動物福祉を損なうリスクを伴うものでもある点に留意し、既存の法律の法改正を行なう際にも、ペットの取引や飼育についての規制を新たに盛り込んでいくことが求められます。

特に、動物愛護管理法の改正は、そうした改善の大きな機会となるでしょう。

野生動物の飼育下繁殖の功罪

こうしたさまざまな課題があることを十分に理解しつつ、飼育下での繁殖を、絶滅の危機にある野生動物の保全にどう役立てるのか? これを考えることは、大事な課題です。

実例は決して多くありませんが、世界には飼育下繁殖を伴う保全活動によって、絶滅をかろうじて免れた野生動物もいます。

一度は野生で絶滅し、飼育下の個体しか残っていなかった、ヨーロッパバイソンやクロアシイタチ、カカポ、カリフォルニアコンドル、シフゾウ、モウコノウマなどは、その好例といえるでしょう。

しかし、こうした実例はいずれも、ただ飼育して個体を増やすだけでなく、生息環境の保全・復元を含む、野生復帰に向けた長い取り組みと、世界中の研究者や動物園などの国際的な協力によって実現したものであることを、忘れるべきではありません。

野生動物は、あくまで野生で生き続けていることが前提です。

絶滅危惧種の個体数を、飼育下繁殖でいくら増やしても、それだけでは野生動物を保護したことには決してならないのです。

もちろん、野生に戻せないとしても、人が利用する動物を飼育下で繁殖させ、野生の個体数を減らさないよう、役立てることも可能ですが、それはあくまで、密猟や違法取引によってもたらされた個体と、きちんと識別ができることが条件です。

繁殖下で生まれた個体であっても、その親が密猟された野生の個体であれば、やはり問題ですし、密猟・過剰利用を抑えることの他にも、いたずらに需要を拡大しないことや、違法取引のロンダリングに利用されないこと、野外に放して外来生物にしないことなど、野生動物の保全に実際に役立てる上で配慮が必要な点は、数多くあります。

逆に、こうした配慮が十分になされ、流通や管理の徹底ができれば、人の手による野生動物の飼育下での繁殖は、継続的な動物の利用を可能にするかもしれません。

また、飼育下繁殖を通じて得られた飼育や獣医療の技術や知見は、絶滅のおそれの高まった野生動物を保全するための手段としても活用できる可能性があります。

そのための抜本的な法制度の改正や、普及教育などの取り組みは、これからの日本においても大事な取り組みとなるでしょう。

飼育下繁殖は決して、野生動物の乱獲防止や絶滅阻止の万能薬ではありませんが、生息環境の保全など他の活動と適切に組み合わせることが出来れば、絶滅のおそれのある野生動物を守る取り組みの一部となり得るのです。

クロアシイタチの幼獣。北米大陸の大平原(プレーリー)に生息していた肉食動物で、獲物をほぼ全てプレーリードッグに頼っています。クロアシイタチはかつて、プレーリーの開発と害獣としてのプレーリードッグの大量駆除によって、一度野生の個体が絶滅しました。その野生復帰プロジェクトは、飼育下繁殖と、プレーリーの自然およびプレーリードッグの保全・復元をセットにした形で展開されました。
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クロアシイタチの幼獣。北米大陸の大平原(プレーリー)に生息していた肉食動物で、獲物をほぼ全てプレーリードッグに頼っています。クロアシイタチはかつて、プレーリーの開発と害獣としてのプレーリードッグの大量駆除によって、一度野生の個体が絶滅しました。その野生復帰プロジェクトは、飼育下繁殖と、プレーリーの自然およびプレーリードッグの保全・復元をセットにした形で展開されました。

絶滅の危機にある野生生物がすでに4万種を超え、各地で自然破壊と気候変動の影響が拡大し、動物由来感染症のパンデミックが起きるようになった現代において、これからの野生動物の飼育下繁殖はどうあるべきなのか。

国際的にもその検証が進み、新たな規制やルールが設けられ始めている中、日本でも野生動物といかに接し、付き合っていくのか、根本から見直すべき時期が来ています。

【参考情報】日本のペット飼育・取引に関係する法律と対象種

下表は、野生動物の飼育、取引、捕獲などを規制する国内法です。これらの法律で規制の対象となっていない野生動物は、基本的に個人での飼育などが合法とされています。

また、ヨウムやコツメカワウソのように規制対象の動物でも、例外的に飼育・取引が可能な場合もあります。

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