遺贈によるご寄付

遺言書によって、自分の財産の一部または全部を、特定の人や団体に譲り渡すことを「遺贈」といいます。WWFを受取人に指定することによって、ご自身の資産を、未来の地球環境保全のために役立てることができます。この遺贈によるWWFへの寄付分には、申告により相続税がかかりません。

遺贈の流れ

1.ご相談、ご意思の決定
  • 内容のご決定(金額、資産の形状)
  • ご相談(WWFでの受け入れ可否、使い道のご希望など):必須ではありません
2.遺言書の作成
  • 遺言書の作成(法的に有効となる書き方、形式に沿う)
  • 遺言執行者(遺言書の手続きをする人)の選定
3.遺言書の保管
  • 保管方法(場所、人)を決める
  • ご家族や信頼できる方に、ご逝去後に遺言執行者へ連絡する手順を伝えておく
  • よろしければ、WWFへ遺贈のご意思をお知らせください。
    ご希望により、活動内容がわかる会報をお送りします。
4.ご逝去
5.執行人による、遺言の執行
  • 遺言内容に沿った手続き
  • ご寄付
  • WWFより、領収書の発行

遺言書とは

遺贈のためには遺言書の作成が必要です。遺言書がない場合、残された資産は、法定相続人が定められた割合、または遺産分割の話し合いによって決まった割合で相続することとなります。また、法定相続人がいない場合には、国庫に入ります。

遺言書は、ご逝去後の財産、身分の処分を明示する書類で、定められた書式や内容に沿って作成することで、法的な拘束力が発生します。エンディングノートとは異なります。

遺言書の種類と特徴

遺言書は主に「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」が一般的ですが、二人以上の証人の立ち会いのもとで公証人が作成する「公正証書遺言」が最も確実です。

※2018年の相続に関する改正民法が、2019年から順次施行され、作成や保管のルールが一部緩和されます。

公正証書遺言 自筆証書遺言
作成者 公証役場で、2人以上の証人の立会いのもと、公証人が作成。
※公証人の出張も有料で可能。
遺言者ご本人が遺言書全文、財産目録(財産の一覧表)、日付、氏名を自筆、捺印。
※2019年1月13日から、目録はパソコンでの作成も可能になりました。
保管 公証役場で保管されるため、紛失、偽造リスクがありません。 定めはありません。
※民法改正により、2019年の施行日以降は、法務局での保管が可能になりました。
長所
  • 公証人が作成するので形式などの不備によって無効になるリスクが低くなります。
  • 家庭裁判所の検認が必要ありません。
ご自身でいつでもどこでも作成でき、書き直しも可能です。
短所
  • 作成、内容変更に費用が掛かります。(内容により変動、数千円~数万円)2人以上の証人が必要
  • 証人が2名必要です。(相続人や知人のほか、専門家への依頼も可能です。)
遺言者のご逝去後、遺言書の保管者または発見者が、家庭裁判所の検認手続きを申し立てる必要があり、費用(数千円)と時間がかかります。
※民法改正により、施行後は法務局で保管の場合は検認が不要になりました。

遺贈書内でのWWFの正式な表記

遺言書でご指定いただく場合、団体名称は 「公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン(WWFジャパン)」 とご記載ください。名称を正確にご記入いただくことによって、寄付や免税などの手続きが円滑になります。 正式名称の記載がない、または不完全で、無効と認定され遺贈が実現しない事例が残念ながら発生しております。必ず正式名称をご記載ください。

遺言執行者とは

遺言書の内容に沿った手続きを執行する人です。必須ではありませんが、遺言書の中に指定しておくことで、より確実にご意思を実現することができます。弁護士や税理士等の専門家をお勧めしていますが、相続人や知人を指定することも可能です。

すでに相談されている専門家の方がいらっしゃらない場合は、お近くの公証人役場やWWF遺贈担当までご相談ください。WWFの顧問弁護士や、WWFと提携している日本環境法律家連盟の弁護士、信託銀行のご紹介も可能です。

できるだけ専門家にご相談ください

遺言書を作成する際には、弁護士、司法書士、信託銀行などの、法律関係の専門家に相談することをお勧めします。

すでに相談されている専門家の方がいらっしゃらない場合は、お近くの公証人役場や下記のWWF個人会員係 遺贈・遺産寄付 相談担当までご相談ください。

相談窓口

公証人役場

公証人役場は全国で約300カ所にあります。相談は無料です。
電話番号:03-3502-8050

日本環境法律家連盟(JELF)

全国に460名以上の弁護士が在籍する環境問題に取り組む弁護士の団体で、 お近くの弁護士をご紹介します。WWFへ遺贈をご検討の方は、初回相談が無料でご利用いただけます。
電話番号:03-6264-7330 (アーライツ法律事務所内 JELF「みどりの遺言」プロジェクト)

信託銀行

信託銀行が提供する「遺言信託」は、遺言書作成の相談から作成、保管、執行までを行うサービスです。WWFはいくつかの信託銀行と提携しています。お近くの信託銀行に直接お問い合わせいただくか、紹介を希望される方は、下記WWF遺贈・遺産寄付 相談担当までご連絡ください。

お問い合わせ、資料のご請求

遺贈・遺産寄付に関するパンフレットを、無料で郵送いたします。

お問い合わせ

遺贈の資料請求
・個人の方: こちらからお申し込みください。
・金融機関や弁護士など遺言執行に関わる方:以下の項目を、メールにてご連絡ください。
 ①ご所属(事務所・企業名、支店名、部署名)
 ②ご郵送先のご住所
 ③お電話番号

その他のお問い合わせ、ご相談

WWF遺贈・高額寄付 相談担当
電話:03-6367-5994(平日10:00~17:00)
soudan@wwf.or.jp

※メール件名は「遺贈相談」または「遺贈資料請求」でお願いいたします。
※担当者への直通番号のため、離席中の場合は後ほど折り返しさせていただきます。ご了承くださいませ。

個人情報の取扱いについて以下にご同意の上、送信ください。
ご記入いただいた個人情報は、遺贈/高額寄付のお問い合わせへのご対応とサポーター管理および活動に関するお知らせ(活動報告、イベント案内など)のためにのみ使用します。
※個人情報の記載は任意ですが、情報が不足している場合に充分なご案内ができない場合があります。
※その他、詳細は「皆さまの個人情報の取得・利用・提供について」「開示等の求めに応じる手続きに関する事項」を併せてご覧ください。

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