ニホンウナギの国際的な資源管理の強化および、国内シラスウナギ採捕・取引の管理強化を求める


記者発表資料 2018年6月1日

WWFジャパン、農林水産大臣宛に要望書を提出

  1. ワシントン条約事務局は、ヨーロッパウナギおよびその他のウナギ種の国際取引に関する情報を取りまとめた報告書を2018年5月22日に公開した。ニホンウナギについては、シラスウナギの池入れ量の 設定の妥当性、東アジア地域での違法採捕問題など、早急に解決されるべき課題が洗い出された。
  2. これを受け、資源状況が著しく悪化しているニホンウナギが商業的絶滅に陥るのを防ぎ、持続可能な利用が実現されるよう、WWFジャパンは日本政府に対し、抜本的な対策の実施を要望した。
  3. 国際的な資源管理の強化と国内のシラスウナギの採捕・取引の管理強化によって、ニホンウナギの実効性ある資源管理体制が構築できれば、資源回復に向けた大きな足がかりとなる。

2018年6月1日、公益財団法人世界自然保護基金ジャパン(東京都港区、会長:徳川恒孝 以下、WWFジャパン)とその野生生物取引監視部門であるトラフィックは、既に資源枯渇に陥っていると推定されるニホンウナギが、これ以上商業的絶滅の危機に陥るのを防ぎ、適切な資源回復を図り、将来的に持続可能な利用を実現するため、日本政府に対し、計6点の対策を早急に実施することを求める要望書を提出しました(要望書は別添)。

2018年5月22日、ワシントン条約事務局は、ヨーロッパウナギの附属書掲載の効果や施行の問題点、ヨーロッパウナギ掲載後のその他のウナギ種の国際取引への影響等に関する情報を取りまとめた報告書1)2)を公開しました。

報告書では、2014年に設定された東アジア全体の池入れ量の上限に対し、実際の池入れ量が大幅に少なくなっていることが指摘されています。池入れ制限に対しては、従前より、設定されている上限が高すぎる、科学的根拠に基づいていない等の問題が指摘されています。さらに、池入れ量の過大・過少報告も危惧されています。科学的根拠に基づく適切な池入れ上限の設定に加え、池入れ量の正確性を担保できなければ、現在の管理の仕組みは実効性を伴わないとWWFジャパンとトラフィックは考えます。

また、従前より指摘されている稚魚の違法採捕・取引に関して、報告書では、台湾だけでなく、中国から多くの稚魚が日本等の他の東アジアの国・地域に密輸されている可能性も指摘しています。2017年にWWFジャパンが発表した研究結果3)でも、日本に輸入される魚種のうち、ウナギの違法・無報告・無規制(IUU)漁業由来のリスクが最も高くなっています。資源管理の面からも、国際的な課題となっているIUU漁業の撲滅という観点からも、日本政府はこうした指摘を十分に考慮し、違法採捕・取引に対し、早急な対策を導入することが必要です。

これらのことを背景に、国際的な資源管理の強化および、国内シラスウナギ採捕・取引の管理強化に関し、計6点の対策の実施を今回、日本政府に要望しました。詳細につきましては別添要望書をご覧下さい。

1)『Implementation of the CITES Appendix II listing of European Eel Anguilla anguilla』(PDF)
2)『Status of non-CITES listed anguillid eels』(PDF)
3)『日本の水産物市場における、IUU 漁業リスク』(PDF)


別途資料:要望書 2018年6月1日

ニホンウナギの資源管理強化に関する要望書

農林水産大臣 齋藤 健 殿

公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン
会長 德川 恒孝

平素より、水産資源の保全及び持続的な利用の推進にご尽力されていることに厚く御礼申し上げます。

これまで世界自然保護基金ジャパン(以下、WWFジャパン)及びその野生生物取引監視部門であるトラフィックは、ニホンウナギの資源枯渇問題に対し、懸念を表明してきました。日本の食文化にとっても重要な位置づけにあるニホンウナギの持続可能な利用のための、実効性ある資源管理体制の構築は、早急に解決されるべき課題であると国内外の世論でも広く認識されています。

2018年5月22日、2016年の第17回ワシントン条約締約国会議で採択された決定に基づき、ワシントン条約事務局は、ヨーロッパウナギの附属書掲載の効果や施行の問題点、ヨーロッパウナギ掲載後のその他のウナギ種の国際取引の影響等に関する情報を取りまとめた報告書を公開しました。報告書によれば、2014年に日本、中国、韓国、台湾でシラスウナギの池入れ上限が設定されたものの、東アジア全体の池入れ量が2014-2015年、2015-2016年ともに41トンにも満たず、設定されている上限78.8トンに達していないと指摘されています。池入れ量が設定されている上限を下回っていることは適切ではあるものの、従前より、設定されている池入れ量の上限が高すぎる、科学的根拠に基づいていない等の問題が指摘されています。さらに、池入れ量の過大・過少報告も危惧されており、こうした池入れ量に基づく現在の管理の仕組みは、養殖業者から報告される池入れ量の正確性を担保できなければ、実効性を伴わないとWWFジャパンとトラフィックは懸念しています。

また、2011-12年から2015-2016年の5カ年で見ると、日本のニホンウナギの稚魚の池入れ量は4割を占め、世界一となっています。日本に池入れされる稚魚の少なくとも約2割~6割が毎年東アジアの国・地域から輸入されていることから、日本は自国で採捕されるシラスウナギだけでなく、他国・地域で採捕されるシラスウナギの持続的な利用に関しても多くの責任を負っていると言えます。上記報告書では、従前より指摘されている稚魚の違法採捕・取引に関して、台湾だけでなく、中国から多くの稚魚が日本等の他の東アジアの国・地域に密輸されている可能性も指摘されました。さらに2017年にWWFジャパンが発表した研究結果によると、日本に輸入される魚種のうち、ウナギの違法・無報告・無規制(IUU)漁業由来のリスクが最も高いとされています。資源管理の面からも、国際的な課題となっているIUU漁業の撲滅という観点からも、日本政府はこうした指摘を十分に考慮し、違法採捕・取引に対し、早急な対策を導入することが必要です。

ニホンウナギを含むウナギ種がワシントン条約の議論の対象になりつつあるのは、ヨーロッパウナギがワシントン条約に掲載されていることに加え、資源の持続的な利用、合法性、トレーサビリティの確保の面で懸念があるためです。今年7月に開催されるワシントン条約動物委員会会合及び2019年5月に開催される第18回締約国会議を前に、日本を含むニホンウナギ生息国及び養殖国には、保全に真に効果のある資源管理措置に真剣に取り組むことが求められます。

貴省の尽力により、日中韓台の非公式会議が毎年開催されているほか、ウナギ養殖業の許可制への移行、池入れ制限の設定等が実施されてきましたが、資源枯渇に歯止めがかからず、稚魚の違法採捕・取引が著しい現状に鑑みると、ニホンウナギの資源回復には、抜本的な対策の実施が不可欠であることは明らかです。

よって、WWFジャパン及びトラフィックは、既に資源枯渇に陥っているニホンウナギが商業的絶滅の危機に陥ることを防ぎ、持続可能な利用を目指して適切な資源回復を図るために、日本政府に対し、以下の対策を早急に実施することを求めます。

  1. 国際的な資源管理の強化について
    i) 科学的知見に基づき、かつ、予防原則に従い、採捕量に紐づける形で東アジアにおいてニホンウナギの稚魚の池入れ量を設定すること
    ii) 上記の池入れ量制限の遵守を担保するための法的枠組み(地域漁業管理機関等)を東アジアで導入すること。その際には、生息国・地域、養殖国・地域だけでなく、稚魚の取引ハブとなっている香港も枠組みに含めること
    iii) 日本に輸入されるシラスウナギについては、上記の枠組み及び各国・地域の採捕・国内取引・輸出に関する法制度に則ったものであることを、透明性のある手段を用いて担保すること
    iv) 上記が実現できない場合には、ニホンウナギの実効性ある資源管理措置の確立、導入が可能となるまで、国際取引の規制措置としてワシントン条約への掲載を検討すること
  2. 国内シラスウナギ採捕・取引の管理強化について
    i)ニホンウナギの資源状況が極めて悪く、かつIUU漁業が横行し、都道府県を超えて幅広く取引されていることを踏まえ、国内のシラスウナギの特別採捕については、都道府県知事から農林水産大臣に許可権限を移管すること
    ii)シラスウナギの採捕から池入れに関わる全ての個人、事業者等を対象として、採捕者、採捕日・取引日、採捕・取引量、取引元・取引先を電子的な方法で報告することを義務付ける漁獲証明制度を導入すること

以上

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〒108-0073
東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル 3階
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<ニホンウナギの資源管理強化に関する要望書に関して>

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