WWFジャパンは「公益財団法人」になりました
2011/02/01
2011年2月1日より、WWFジャパンの正式名称が「財団法人世界自然保護基金ジャパン」から「公益財団法人世界自然保護基金ジャパン」に変わりました。これは、国の公益法人制度改革に伴うものです。WWFの活動の内容や会員制度などは、これまでと変わりません。
これまでと何が変わるの?
まず、これまで確定申告をしていただく際に必要だった、「特定公益増進法人であることの証明の写し」(WWFジャパン発行)が不要になります(ただし、1月末日までの寄付金について申告される場合は必要です)。 →くわしくはこちら
「寄付行為」が廃止され、あらたに「定款」が定められました。 →定款の内容はこちら
また、制度の変更に伴い、理事、評議員が再選出されました。 →新しい役員の一覧はこちら
WWFの活動の内容や会員制度などは、これまでと変わりません。
参考情報:「公益法人制度改革」とは?
公益法人制度改革は、2001年から国が進めてきたものです。その目的は、
- 民間団体などが果たす公益の役割を、さらに促進すること
- 公益法人の「公益性」を統一的に判断できる透明性の高い新たな仕組みを作ること
です(「平成16年11月19日 公益法人制度改革に関する有識者会議 報告書」より)。
2006年には、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」などの関連法が成立し、2008年12月には、それに基づく新しい制度が施行されています。
新しい制度では、財団法人と社団法人は、第三者機関による「公益性の認定」を受けることができるようになりました(2013年11月までが新制度への移行期間)。
公益性が認定された団体は、「公益財団法人/公益社団法人」となり、これまでどおり、一定の税金の控除が受けられます。一方、認定されない団体は「一般財団法人/一般社団法人」となり、税金の控除は受けられません。
WWFジャパンはこのたび、内閣が設置する公益認定等委員会に対して申請を行ない、公益性認定の基準を満たしていると認定されたため、2011年2月1日付で「公益財団法人 世界自然保護基金ジャパン」となりました。
公益財団法人、一般財団法人の違い
新しい公益法人制度において | ||
---|---|---|
非営利法人 | 公益財団法人 | 公益性を認定されている |
公益社団法人 | 公益性を認定されている | |
一般財団法人 | 公益性を認定されていない | |
一般社団法人 | 公益性を認定されていない | |
NPO法人 | 対象外 | |
営利法人(株式会社など) | 対象外 |
公益性とは?
「公益財団法人」に認定されるには、第三者機関(公益認定等委員会など)によるチェックを受けることとなります。チェック項目は、例えば下記のような内容となっています。
- 公益目的事業を行なうのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有しているか
- 事業が、特定の者に対する利益供与になっていないか
- 公益目的事業が全体の50%以上となることが見込めるか
- 会計監査人を置いているか
- 理事、監事及び評議員及び企業などの営利事業者や特定の個人に対して、過大な報酬が支払われていないか など
変更になる点
「公益財団法人」として認定された場合
- これまでの「財団法人」から「公益財団法人」に名称が変わる
- 税制の一定の優遇措置は、これまでと同様に受けられる
- ・WWFジャパンの寄付金収入に対する所得税や法人税の控除
- ・WWFジャパンに寄付した個人及び法人が受けられる寄付金に対する税金の控除
- 遵守事項がある
- ・公益目的事業の比率が、全体の50%以上となること
- ・理事などの役員の報酬の支給基準を公表すること(WWFの場合は、交通費などの実費を除き役員への報酬はありません)
- ・財産目録等を備え置き、閲覧や行政庁へ提出すること など
「公益財団法人」として認定されない場合
- 非営利事業ではあるが、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の基準による公益性は認められない
- これまでの「財団法人」から「一般財団法人」に名称が変わる
- 税制の一定の優遇措置は法人及び寄付者は受けられなくなる
関連サイト
この件に関するお問合せ
WWFジャパン総務担当 (Tel.03-3769-1715)