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遺産・遺贈のご寄付

参考資料:公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴

公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴

遺言書は主に「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」が一般的ですが、遺産を寄付する場合は二人以上の証人の立ち会いのもとで公証人が作成する「公正証書遺言」が最も確実です。

  公正証書遺言 自筆証書遺言
概要 公証役場で2人以上の証人の立会いのもと、遺言の内容を遺言者が口述し、それを公証人が書き取り、遺言書を作成する。病床へ公証人が出向いて同じ手続きをすることもできる。 遺言の全文と日付、氏名をすべて遺言者が自書し、押印する。家庭裁判所の検認が必要。
長所 公証人が作成するので形式の不備などによって無効になる危険性がない。偽造、変造、紛失の危険性がない。 誰にも知られずに作成できる。
作り直しが容易。
費用がほとんどかからない。
短所 内容が他人(証人等)に知られてしまう。
証人が必要。
公正証書作成費用がかかる。
形式の不備や内容が不明確になりがちで、後日トラブルが起こりやすい。偽造、変造、隠とくのおそれがある