公益財団法人世界自然保護基金ジャパン定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人世界自然保護基金ジャパンと称する。
2 この法人の英語名称はWWF Japan とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地球環境の悪化を食い止め、人類が自然と調和して生きられる未来の構築に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 生物多様性の保全及び人類による自然環境への負荷の軽減のための活動、調査研究、政策提言及び環境保全思想の普及
- 世界自然保護基金国際事務局(WWFインターナショナル)への協力並びに関係諸団体との連携
- その他この法人の目的達成上必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(財産の構成)
第5条 この法人の財産は次の各号により構成される。
- 財産目録に記載された財産
- この法人の事業及び財産から生ずる収入
- 会費
- 寄付金品
- その他の収入
(財産の種類)
第6条 この法人における財産は基本財産とその他財産の2種類とする。
2 この法人の目的である事業を行うために不可欠な、次の各号により構成される財産は、この法人の基本財産とする。
- 設立登記前日に基本財産と記載されていた財産
- 基本財産とすることを指定して寄付された財産
- 理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産
3 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、原則として処分することができない。 ただし、やむを得ない理由があって、基本財産の一部を処分しようとする時及び基本財産から除外しようとする時は、理事及び評議員それぞれの現在数の3分の2以上の同意を得て、その一部を処分または除外することができる。
4 その他の財産は基本財産以外の財産とする。
(株式)
第7条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、
次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を要する。
- 配当の受領
- 無償新株式の受領
- 株主配当増資への応募
- 株主宛配布書類の受領
(現金の保管)
第8条 この法人の財産のうち現金は確実な銀行又は信託会社に預け入れ、
若しくは信託又は国債、公債、若しくは確実な有価証券に換えて保管するものとする。
ただし、理事会の決議を得て不動産を買入れ保管することができる。
(経費支弁)
第9条 この法人の経費はその他財産をもって支弁する。
(事業年度)
第10条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、
毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第12条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3カ月以内に、
会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、
第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、また、 従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、 一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第13条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、
毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金)
第14条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の決議を得なければならない。
(財産の贈与をする者等に対する特別な利益の制限)
第15条 この法人は、この法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、
この法人の役員又はこれらの者の親族等(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定する親族等)に対し、
施設の利用、金銭の貸付、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えること
第4章 評議員
(評議員数)
第16条 この法人に評議員5名以上12名以内を置く。
(選任及び解任)
第17条 評議員の選任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、
評議員会において行なう。この際、次の要件をいずれも満たすものとする。
- 各評議員について、次のイからトに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
- ト この法人の理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者
- 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、
総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう)
又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、
その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう)
2 評議員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(任期)
第18条 評議員の任期は、選任後6年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げないが、最長で再任1回までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬)
第19条 評議員は無報酬とする。ただし、交通費、宿泊費等その職務を行なう為
に必要な費用を支給することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第20条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第21条 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任及び解任
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第22条 評議員会は、定時評議員会として毎年度9月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
2 評議員会の議長は、会議の都度評議員の互選とする。
(招集)
第23条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、
その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、 過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員及び理事のうちから議事録署名人として選出された1名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 会議
(名誉総裁)
第26条 この法人は名誉総裁を置くことができる。
2 名誉総裁は理事会の決議をもってこれを置く。
(名誉会長)
第27条 この法人は名誉会長若干名を置くことができる。
2 名誉会長は理事会の決議をもってこれを置く。
(役員の設置)
第28条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事 5名以上12名以内
- 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、1名以上3名以内を副会長とする。
3 前項の会長及び副会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、
理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても同様とする。
6 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる
相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数は、
理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても同様とする。
7 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)
及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。
また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(役員の選任)
第29条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長及び副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、この法人の業務を分担執行する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、予め会長が指名した副会長が会長の職務を行う。
(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
その際、著しくこの法人に損害の発生するおそれのある行為があったと認めるときは、当該行為をやめることを請求することができる
3 監事は、理事が不正または法令若しくは定款に違反する事実があったと認めるときは、直ちに理事会の招集を請求し報告を行なう。
4 監事は、理事会に出席し、必要に応じて意見を述べなければならない。
5 監事は、評議員会開催に際し、予め議案、書類その他法務省令で定めるものを確認し、
法令若しくは定款に違反や不当な事項があったと認めるときはその旨評議員会に報告しなければならない。
6 監事は、この法人が理事(過去の就任者を含む)に対し訴えを提起する場合、
または理事がこの法人に対して訴えを提起する場合には、この法人を代表する。
(役員の任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
ただし再任を妨げないが、最長で再任4回までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
ただし、再任を妨げないが、最長で再任1回までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第33条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第34条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、交通費、宿泊費等その職務を行なう為に必要な費用を支給することができる。
(役員の責任の免除)
第35条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される
第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、
賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問)
第36条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は重要会務につき会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
4 顧問の報酬は無償とする。
第7章 理事会
(構成)
第37条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第38条 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職
- 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 内部管理体制の整備
(開催)
第39条通常理事会は、毎年定期に、年3回(9月、2月、6月)開催する。
2 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき
- 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、 その請求をした理事が招集したとき
- 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき
3 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(招集)
第40条理事会は会長が招集する。
ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合又は同項第5号により監事が招集する場合には、それぞれ理事又は監事が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、
その請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事及び監事の全員の同意のあるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(決議)
第41条理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。
(議事録)
第42条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 事務局
(事務局)
第43条この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は業務執行理事がこれを兼務することができる。
4 事務局長及び職員は会長が任免する。
5 前項の規定により事務局長を任免する場合には、会長は理事会の承認を得なければならない。
6 事務局の組織及び運営について必要な事項は会長が理事会の決議を得て定める。
第9章 委員会
(委員会)
第44条この法人に必要に応じて各種委員会を置くことができる。
2 委員会は理事会の決議を得てこれを置く。
3 各委員会の委員は会長が委嘱する。
4 各委員の報酬は無償とする。
5 各種の委員会に関する規程は、理事会において別に定める。
第10章 会員
(会員の種別)
第45条この法人に次の会員を置く。
2 個人会員
この法人を支持し、別に定める個人会員規則に定められた会費を納める個人
3 法人会員
この法人を支持し、別に定める法人会員規則に定められた会費を納める法人
4 名誉会員
この法人に特に功労があり、理事会で推薦された者
(入会・退会の方法)
第46条この法人の会員になりたい者は、その年度の会費を支払って申し込むものとする。
2 退会したい者は、その旨を申し出るものとする。ただし、会費を納入しない者は退会とみなす。
(会費の不返還)
第47条既に払い込まれた会費は、原則返還しない。 ただし、やむをえない事由がある場合はこの限りではない。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第48条この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第17条についても適用する。
(解散)
第49条この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能
その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第50条この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅
する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)に
は、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、
当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、国若しくは
地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5
条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益
法人等に該当する法人に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第51条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経
て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する
法人、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
(公告の方法)
第52条この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない
場合は、官報に掲載する方法により行なう。
(情報公開)
第53条この法人は、公正で開かれた活動を推進する為、その活動状況、運営内容、
財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規
程によるものとする。
(個人情報の保護)
第54条この法人は、個人情報の取り扱い及びその保護について万全を期するものと
する。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、日本工業規格「JIS Q 15001」に準拠
する個人情報保護マネジメントシステムにより定めるものとする。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関 する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団 法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を 行ったときは、第10条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年 度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この法人の最初の代表理事(会長)は德川恒孝、代表理事(副会長)は島津久 永とする。
- この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。
理事 德川 恒孝
理事 島津 久永
理事 川那部 浩哉
理事 林 良博
理事 潮田 洋一郎
理事 小野寺 浩
理事 浅野 透
理事 高村 ゆかり
理事 アン・マクドナルド
理事 小川 理子
理事 壬生 基博
監事 大西 孝夫
監事 奥野 善彦
- この定款施行のため必要な細則は、理事会の決議を得て会長が定める。
2011年 1月 21日 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン設立認可





