寄付行為
第1章 名称及び事務所
(名称)
第1条 この法人は財団法人世界自然保護基金ジャパンという。
2 本財団の英語名称はWWF Japanとする。
(事務所)
第2条 この法人は事務所を東京都港区芝3丁目1番14号に置く。
(支部)
第3条 この法人は理事会の議決を得て必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は世界の自然保護事業に協力し、自然保護思想の普及を図り、もって自然環境の保全による人類の福祉に貢献することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 世界自然保護基金国際本部(WWF International)への協力及び自然保護事業の助成
- 国及び地方公共団体から委託された事業
- 関係諸団体との連絡協議会の開催
- 自然保護事業のための調査研究
- 自然保護思想の普及及び啓蒙
- この法人の目的達成のための資金募集
- その他この法人の目的達成上必要な事業
第3章 財産及び会計
(財産の構成)
第6条 この法人の財産は次の各号により構成される
- この法人設立の日における財産
- この法人の事業及び財産から生ずる収入
- 会費
- 寄付金品
- その他の収入
(財産の種類)
第7条 この法人の財産は基本財産と運用財産に分ける。
2 基本財産は次の各号により構成され、処分することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは理事現在数の3分の2以上の同意を得て、かつ環境大臣の承認を得てその一部を処分することができる。
- この法人設立の日における基金
- 基本財産とすることを指定して寄付された財産
- 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は基本財産の元本以外の財産により構成される。
(財産の管理とその方法)
第8条 この法人の財産は会長が管理し、その方法は理事会の議決を得て定める。
(現金の保管)
第9条 この法人の財産のうち現金は郵便官署、確実な銀行又は信託会社に預け入れ、若しくは信託又は国債、公債、若しくは確実な有価証券に換えて保管するものとする。ただし、理事会の議決を得て不動産を買入れ保管することができる。
(経費支弁)
第10条 この法人の経費は運用財産をもって支弁する。
(会計年度)
第11条 この法人の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第12条 この法人の事業計画及び予算は毎年会長が作成し、理事会の議決を得て定め、年度開始前に環境大臣に報告しなければならない。これを変更するときもまた同様とする。
(事業報告及び決算)
第13条 この法人の事業報告及び決算は年度終了後3カ月以内にその年度末財産目録とともに監査を経て理事会の承認をうけ、環境大臣に報告しなければならない。この場合において、財産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
第14条(削 除)
(特別会計)
第15条 この法人は理事会の議決を得て特別会計を設けることができる。
(長期借入金)
第16条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、かつ、環境大臣に届け出なければならない。
第4章 名誉総裁、名誉会長、役員、評議員及び職員
(名誉総裁)
第17条 この法人は名誉総裁を奉戴することができる。
2 名誉総裁は理事会の議決をもってこれを奉戴する。
(名誉会長)
第18条 この法人は名誉会長若干名を置くことができる。
2 名誉会長は理事会の議決をもってこれを置く。
(役員)
第19条 この法人に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 4名以内
- 理 事 15名以上25名以内
- 監 事 2名又は3名
2 この法人に必要に応じて、役員として専務理事1名を置くことができる。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は理事の互選とする。
3 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(役員の職務、権限)
第21条 会長はこの法人を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、あらかじめ会長が指名した副会長が会長の職務を行う。
3 専務理事は会長の命を受け会務を処理するとともに、理事会の同意を得て会長が指名した副会長に対し、会務処理の状況を報告し指示・監督を受ける。
4 理事は理事会を組織し、この寄附行為の定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。
5 会長は理事会の同意を得て常任理事8名以内を選任し、会長又は専務理事を補佐し会務を処理させることができる。
6 監事は民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第22条 役員の任期は2ヵ年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員の任期満了の場合といえども、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第23条 役員はこの法人の名誉を毀損若しくは目的趣旨に反するような行動があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員会の議決の前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(顧問)
第24条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は重要会務につき会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
(委員会)
第25条 この法人に必要に応じて各種委員会を置くことができる。
2 委員会は理事会の議決を得てこれを置く。
3 各委員会の委員は会長が委嘱する。
(評議員の選出等)
第26条 この法人に評議員20名以上30名以内を置く。
2 評議員は理事会が推薦し、会長が委嘱する。
3 役員及び評議員は相互に兼ねることができない。
4 第22条及び第23条の規定は評議員について準用する。この場合において「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第27条 評議員は評議員会を組織してこの寄附行為に定める職務を行うほか、会長の諮問に応じ、必要と認める事項について助言する。
(事務局)
第28条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は会長が任免する。
4 前項の規定により事務局長を任免する場合には、会長は理事会の承認を得なければならない。
5 事務局の組織及び運営について必要な事項は会長が理事会の議決を得て定める。
第5章 会議
(理事会の構成)
第29条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第30条 理事会はこの寄附行為に規定するもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(理事会の招集ならびに議長)
第31条 理事会は会長が招集し、その議長となる。
2 理事現在数の3分の1以上又は監事から連名をもって会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長はその請求のあった日より30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会はその議決により会長の専決事項を定めることができる。
(会議の定足数)
第32条 理事会は理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決の定足数)
第33条 理事会の議事は出席した理事の過半数の同意をもってこれを決する。
2 可否同数のときは議長がこれを決定する。
(欠席者の表決)
第34条 理事は、やむを得ない理由のために会議に出席できないときは、議決権の行使を代理人に委任し、又はあらかじめ通知された事項についてのみ書面をもって表決をすることができる。
2 この場合は出席したものとみなす。
(書面による表決)
第35条 会長は簡易な事項又は急施を要する事項については、書面を送付して賛否を含め会議に代えることができる。
(評議員会)
第36条 理事会は次に掲げる事項について議決しようとするときは、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
- 事業計画及び予算についての事項
- 事業報告及び決算についての事項
- 基本財産についての事項
- その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項
2 第32条、第33条、第34条及び第37条の規定は、評議員会について準用する。この場合に置いて「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 評議員会は、必要に応じ会長が招集する。ただし、評議員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求されたときは、会長はその請求があった日から30日以内に評議員会を招集しなければならない。
4 評議員会の議長は会議の都度評議員の互選とする。
(議事録の作成)
第37条 議長は会議の議事については議事録を作成し、末尾に議長及び出席した理事のうち2名が記名捺印して保管するものとする。
(監事の出席)
第38条 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし表決には加わらない。
第6章 会員
(会員の種別)
第39条 この法人に次の会員をおく。
- 個人会員
この法人を支持し、別に定める寄附行為施行細則に定められた会費を納める個人 - 法人会員
この法人を支持し、別に定める寄附行為施行細則に定められた会費を納める法人 - 名誉会員
この法人に特に功労があり、理事会で推薦された者
(普及活動員)
第40条 この法人に普及活動員をおくことができる。
2 普及活動員は優れた自然保護活動家の中から会長が委嘱する。
(入会・退会の方法)
第41条 この法人の会員になりたい者は、その年度の会費を添えて会長に申し込むものとする。
2 退会したい者は、その旨を会長に申し出るものとする。ただし、会費を納入しない者は退会とみなす。
(会費の不返還)
第42条 既に払い込まれた会費はいかなる理由であっても返還しない。
(会員の便宜)
第43条 会員は、この法人が発行する機関紙などの配付を受ける。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第44条 この寄附行為は理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の同意を得て、かつ環境大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第45条 この法人は民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得て、かつ環境大臣の認可を得なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第46条 前条により解散したときの残余財産は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の同意を得て、かつ環境大臣の許可を得てこの法人と類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。
第8章 雑則
(寄附行為についての細則)
第47条 この寄附行為施行のため必要な細則は、理事会の議決を得て会長が定める。
(寄附行為その他書類の備付及び情報公開)
第48条 この法人は、次の業務及び財務等に関する資料を主たる事務所に備えて置き原則として、一般の閲覧に供する。
- 寄附行為
- 役員名簿
- 事業報告書
- 収支計算書
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 事業計画書
- 収支予算書
- 理事会・評議員会の議事録
2 前項備付書類の保存期限並びに閲覧の方法については会長が別に定める。
付則
1 この寄附行為はこの法人設立(昭和46年9月22日)から施行する。
2 この法人は従来「野生生物保護基金日本委員会」に所属したところの会員、財産、利権その他一切を継承する。
3 この法人の設立当初の役員は第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず次のとおりとる。
理事 愛知 揆一
〃 浅野 三義
〃 荒垣 秀雄
〃 小山 五郎
〃 江戸 英雄
〃 加藤 シヅエ
〃 酒井 杏之助
〃 工藤 友恵
〃 古賀 忠道
〃 河野 洋平
〃 中西 悟堂
〃 花村 仁八郎
〃 山科 芳麿
〃 千家 麿
〃 藤原 孝夫
〃 法華津 孝太
監事 青木 均一
〃 畠山 蔵六
4 前項の役員の任期は第22条の規定にかかわらず、設立の日から昭和48年12月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は第11条の規定にかかわらず、設立の日から昭和46年12月31日までとする。
6 この法人の設立時における基本財産は別紙の資産目録に記載するとおりとする。
7 平成14年6月28日に選任される役員の任期は平成15年6月29日までとする。
1971. 9.22 財団法人設立認可
1974.12.25 環自鳥許第 541号変更認可
1975.12.10 環自鳥許第 551号変更認可
1982.10.27 環自鳥許第 250号変更認可
1986. 2.25 環自鳥許第 15号変更認可
1986. 9. 1 環自野第 37号変更認可
1988. 5.17 環自野第 201号変更認可
1991. 5.21 環自野第 208号変更認可
1995. 5.19 環自野第 278号変更認可
1997. 4 .1 環自野第 134号変更認可
2000.11.13 環自野第 497号変更認可
2001. 1. 6 環自総第 4号変更通知
2003. 6.25 環自野第 030625004号変更認可
2004. 5.21 環自野第 040521002号変更認可





